東京高等裁判所 昭和43年(行ケ)24号 判決
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〔判決理由〕(本件審決を取り消すべき事由の有無について)
二 原告は、本件審決が、本願商標と引用商標とは、共に「カネキユウ」の称呼を生ずる相紛わしい類似の商標であるとしたことは、判断を誤つたものである旨主張するが、この主張は理由がないものといわざるをえない。すなわち、当事者間に争いのない本願商標及び先願である引用商標の各構成に徴すれば、両商標からは、いずれも「カネキユウ」の称呼を生ずることは、社会通念上明らかなところというべきであるから、それぞれについて他に原告主張のような称呼を生ずることがあるとしても、両商標は、称呼を共通にする点において、相紛わしい類似の商標といわざるをえないからである(両者が指定商品においても相牴触するものであることは当事者間に争いのない各指定商品に徴し明らかである。)。(なお、原告が参照例として挙げた商標が登録されているという事実は、いささかも右認定に消長を及ぼしうべきものでないことは、それが本件とは全く別個の問題であるばかりでなく、右商標は、その構成から、「カネキユウ」の称呼を生ずるとみるべき余地のないものであることからも、きわめて明白なことである。
(むすび)
三 叙上のとおりであるから、その主張のような違法のあることを理由に本件審決の取消を求める原告の本訴請求は、理由がないものというほかはない。よつて、これを棄却する。(服部高顕 三宅正雄 石沢健)